障害福祉

障害者総合支援法に基づいた障害福祉サービス

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(障害者総合支援法)に基づき、居宅介護・重度訪問介護、また移動支援の提供により、障害をお持ちの方々の支援を行うサービスです。
 

 ■居宅介護(身体介護)

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  •  食事介助……食事・水分の補給・食後の口腔ケア等
  •  入浴介助……シャワー浴・全身浴・足浴・清拭等
  •  更衣介助……着替え・オムツ交換等
  •  その他……ご自宅における身体的介護全般

 ■居宅介護(家事援助)

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  調理……調理・下ごしらえ・後片づけ等
  洗濯……ご着衣やシーツ等の洗濯、乾燥、収納等
  清掃……居室の掃除・整理整頓・ゴミ出し等
  その他……買物・書類の代読・環境整備等

 ■居宅介護(通院等介助)

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通院のための付き添い介助
介護タクシー等の乗車・降車介助

 ■重度訪問介護

精神または身体に重い障害を抱えており、つねに介護を必要とする障害者の自宅にホームヘルパーが訪問し、日常的な生活を保つために総合的な介護をおこないます。

 ■移動支援

障害をお持ちの方が生活上必要な外出や、各種の行事に参加するための外出時に、歩行や車椅子の介助等を行います。

介護職員特定処遇改善加算に基づく取り組みについて

弊社では、介護人材確保のための取り組みをより一層進めるため、経験・技能のある職員に重点化を図りながら、介護職員のさらなる処遇改善を進めることを目的として新たに創設された「介護職員等特定処遇改善加算U」を算定しています。


【介護職員等特定処遇改善加算の目的】

深刻な人手不足が問題となっている介護の現場では介護職員を新たに確保すること、長く働いてもらうことが課題となっています。今回の新しい加算により、現場で働くベテランの介護職員さんたちの賃上げをして処遇をよくする事が一番の目的です。

【具体的な処遇改善方法】

A:管理者・責任者経験(他事業所含む)通算8年以上の介護福祉士
B:その他の介護職員

Aグループの職員に対してより手厚く、年3回に分けて処遇改善賞与として支給します。

【賃金以外の具体的な取り組み】

★働きながら、より専門性の高い介護技術を取得しようとする職員に対し、研修の紹介・受講の支援(研修受講時のシフト調整・研修費用の一部助成)を行っています。

★研修の受講を人事考課としてしっかり評価します。

★ミーティング等により職場内コミュニケーションを円滑化し勤務環境やケア内容の改善に努めます。

★事故・トラブルへの対応マニュアル等を作成し、適宜研修も行うことで、責任の所在を明確にします。

★希望者には非正規職員から正規職員への転換も可能です。

★業務量をしっかり見極め、業務のかたより・負担の軽減を行うため、随時職員を増員できるよう適切な採用活動を行います。

★法人ホームページ等の活用により、以上のような取り組み、加算取得状況などを見える化しています。